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ブログ 2019/12/22

令和2年の住宅ローン減税

こんにちは。今年も残すところ9日となりました。

年の初めに立てた目標を見直してみると、これからまだ間に合いそうなものがあります。

今年中にやり遂げておきたい井野口です。


 

年末調整の申請にも関わる住宅ローン減税について・・・

“住宅ローン減税制度は、住宅ローンを借入れて住宅を取得する場合に、取得者の金利負担の軽減を図るための制度です。

毎年末の住宅ローン残高又は住宅の取得対価のうちいずれか少ない方の金額の1%が10年間に渡り所得税の額から控除されます

(住宅の取得対価の計算においてはすまい給付金の額は控除されます)。

また、所得税からは控除しきれない場合には、住民税からも一部控除されます。

加えて、消費税率10%が適用される住宅の取得をして、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。

なお、申請は、住宅ローンを借入れる者が個人単位で申請します。

世帯単位ではないことに注意してください。

 

※1  

11年目~13年目は、以下の①②のうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除される。

住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円)のうちいずれか少ない方の金額の1%

建物の取得価格(上限4,000万円)の2%÷3

住宅の購入に際し、住宅ローンを利用される方は令和2年12月31日までにローン契約が完了すると3年間分の減税がお得になります。”                            (国交省HP)

 

 

 

 

 

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