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ブログ 2021/02/22

改正建築物省エネ法 

今年の春から住宅の省エネ性能に関して、法律が改正されますのでご紹介します。

 

 

改正建築物省エネ法 

 

今年の4月から300㎡未満の住宅の設計に際して、建築士から建築主に対して

① 省エネ基準への適否 

②(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置

 について、書面で説明を行うことが義務づけられることになります。 

 

そして建築主に交付される説明書面は、建築士事務所の保存図書に追加される予定です。 

大和屋のお客様は詳しい方が多いのですが、 

国交省の方は 「住宅などの小規模建築物の場合、建物に詳しくない建築主が少なくない。建築士から説明を受けて省エネの大切さに気付いてもらうことが、省エネ性能向上への第一歩になる」としています。

 

省エネ基準を満たさない場合には、建築主に不適合であることを説明したうえで

「どうすれば適合するようになるか」をお伝えしなければならなくなります。

 

 基準への適合・不適合をはじめ、説明する内容は書面化され、施主が「省エネに関する説明は要らない」と言えば、建築士は説明をしなくても良いのですが、施主が説明を断ったということも書面で残しておくことになります。加えて、建築士事務所が保存義務を負う書類にこれらの説明書も加わる予定です。

 

大和屋では以前から、外皮性能や一次エネルギー消費量について、

お客様に説明させていただいておりますが、

改正建築物省エネ法により義務化されることになります。

 

 

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