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  • 2021年9月30日(木)
  • コラム

権利書

 権利書という言葉はよく聞きますがこれは俗称で正式には「登記済権利証」と言います。売買や相続で土地や建物を取得し、登記をした人に法務局から交付される書類です。しかし、登記済権利証が発行されていたのは、2004年までのことで、現在では登記済権利証の発行は行われていません。 

 

 現在では登記済権利証の代わりに、「登記識別情報」というものになっており、中に12桁の英数字のパスワード的な物が、不動産の住所地や不動産番号、登記の目的、登記名義人の名前などと一緒に記載されています。最初から登記識別情報が記載されている部分だけ目隠しシールが貼られているため、開封しないと見られないようになっています。 

 

どんなときに必要になるのか 

 不動産を譲渡するときや、新規で抵当権を設定するとき、合筆登記などに必要になります。登記権利証の場合には、登記手続きを行う際に提出し、登記識別情報の場合には書類そのものを提出するのではなく、申請書の中に12桁の英数字を記載します。これにより、不動産の所有者であることを証明できるようになっています。

 

権利書を失くした場合の代替手段 

 1つは本人確認情報の提供で、調査士や司法書士に依頼して行います。 
調査士や司法書士が本人と面談などを行うことで、本人を証明してくれます。 

不動産を譲渡したり抵当権を設定したりする際、この本人確認情報を権利書の代わりに使用すれば登記手続きが可能になります。 
 もう1つは、事前通知制度という方法で、権利書を添付せずに登記申請を済ませます。申請書には、権利書を紛失している旨の記載をしておきましょう。 
 そうすると、後日法務局から登記内容などが記載された書類が届きます。 
この書類に実印を押して返送することで、法務局では本人だと判断し、登記申請を受け付けてくれます。 

 

 

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