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1824年創業。
木と共に、人と共に。
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🍀ことしから
こんにちは。
今年は「お菓子作り」にチャレンジしたい井野口です。
ロールケーキやシュークリームをつくってみたものの納得するには、ほど遠い出来栄えです。
おうち時間が長くなるこの時期、家での過ごし方を楽しみましょう。
さて、今年の4月から300㎡未満の住宅の設計に際し、建築士から建築主に対して、
① 省エネ基準への適否
②(省エネ基準に適合しない場合)省エネ性能確保のための措置
について、書面で説明を行うことが義務づけられることになります。
そして建築主に交付される説明書面は、建築士事務所に保存図書に追加される予定です。
大和屋のお客様は大変詳しい方が多いのですが・・・💦
国交省の方は 「住宅などの小規模建築物の場合、建物に詳しくない建築主が少なくない。建築士から説明を受けて省エネの大切さに気付いてもらうことが、省エネ性能向上への第一歩になる」と話されています。
基準を満たさない家の場合には、建築主に不適合であることを説明したうえで「どうすれば適合するようになるか」をお伝えすることになります。
基準への適合・不適合をはじめ、説明する内容は書面化され、施主が「省エネに関する説明は要らない」と言えば、建築士は説明をしなくても良いのですが、施主が説明を断ったということも書面で残しておくことになります。加えて、建築士事務所が保存義務を負う書類にこれらの説明書も加わる予定です。
大和屋では以前から、Ua値とQ値の外皮性能や一次エネルギー消費量について、ご説明させていただいておりますが、改正建築物省エネ法により義務化されることになります。
更に民法の改正により、契約不適合責任が問われることになるので、説明したとおりになっていない場合、施主は契約内容に合うように改造(追完)、損害賠償、代金の減額等を請求出来ることになっています。
家の性能が車のように数値で見える化されることで、検討しやすくなります。
また、データだけでなく実際の家で体感して、自分のフィーリングに合っているか、体感することも大切です。機会があれば展示場や見学会等を訪問してみることをお勧めします。
大和屋株式会社
〒360-0018 埼玉県熊谷市中央3-2
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