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1824年創業。
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住宅ローン減税
こんにちは。
加須市にて完成見学会を開催いたしました。
会場をお貸し頂きましたU様ありがとうございました。
さて住宅ローン減税ついてです。
消費税が増税された後、減税額に変更があります。
ポイントは・・・
①毎年の住宅ローン残高の1%を10年間、所得税から控除
②所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除
③住宅ローンの借入れを行う個人単位で申請
④平成31年10月の消費税率引上げにあわせて控除期間を13年間に拡充
④の控除期間13年に拡充は従来の10年から3年分多く控除されることになります。
詳しく見てみると・・・
「消費税率10%が適用される住宅の取得をして、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に入居した場合には、控除期間が3年間延長されます。
11年目~13年目は、以下のABのうちいずれか少ない方の金額が3年間に渡り所得税の額等から控除されます。
A 住宅ローン残高又は住宅の取得対価(上限4,000万円※4-2)のうちいずれか少ない方の金額の1%
B 建物の取得価格(上限4,000万円※4-2)の2%÷3 」とあります。
所得税から控除され所得税で控除しきれない分は住民税からも一部控除されるとありますから収めている所得税と住民税の額により上限が決まってしまいますが、消費税増税分の軽減になります。
前回お伝えした「次世代住宅ポイント制度」と合わせて考えてみると増税の負担感は少なくなるように思います。
住宅ローンをお考えの方は適応される期間をチェックしておきましょう。 (井野口)
大和屋株式会社
〒360-0018 埼玉県熊谷市中央3-2
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